相続登記の手続きを分かりやすく解説。基本的な相続登記手続きは自分でできます! 相続登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。

よくあるご質問

よくあるご質問 一覧へ戻る

Q.「相続関係説明図」は添付する必要がありますか?


A.相続関係説明図とは、被相続人の相続関係をまとめた一覧の図です。 相続登記の申請において、相続関係説明図を提出すると、 戸籍、原戸籍、除籍謄本などを登記完了後に返却してもらえます。 相続関係を分かりやすくするためと、法務局から戸籍等の原本の返却を受けるために 作成して添付するものです。 ただ、法務局から原本の返却を受けるためだけであれば、相続関係図を作成しなくても、 戸籍等のコピーをすべて添付して原本の返却を受ける手続き(原本還付手続)を受ければ足ります。 そのため、相続登記において、必ずしも相続関係説明図を添付する必要はないのですが、 戸籍等を他の目的や、今後の相続手続きのために残しておきたい場合などには、 相続関係説明図を作成しておくと、何かと便利です。 ワープロで作成する必要はなく、ボールペンなどで手書きでも構いません。 ポイントとしては、被相続人及び相続人の、住所、氏名、生年月日、死亡年月日などを記載します。 書式を参考にしてください。

 * 相続関係説明図 書式 (Word A4)


↑ PAGE TOP