相続登記の手続きを分かりやすく解説。基本的な相続登記手続きは自分でできます! 相続登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。

よくあるご質問

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Q.相続登記は必ず行う必要がありますか? しなかった場合、何かデメリットがありますか?


A.相続登記は、いつまでに申請しなければならないといった決まりはありません。  だからといって、 相続登記をせずにそのまま放っておくと、 以下のような不都合が生じることがありますので注意して下さい。

 登記は、正確な権利関係を登記簿に記載して、その者の権利を守る役割を果たします。  例えば、相続人であるAとBの間で、 Aがすべての不動産を取得するとする遺産分割協議が成立したとします。  しかし、Aがその登記をしないでおいた間に、 Bが勝手にAとBの共有名義で法定相続分の登記をして、 第三者にBの持分を売却してしまった場合、 Aは登記がないと自分が不動産の全部を相続によって取得したことを その第三者に主張できなくなってしまいます。

 また、相続登記も遺産分割協議もせずにいると、 さらに相続人が死亡して第2、第3の相続が開始し、権利関係が複雑になることがあります。 例えば、Aの相続人BCDがいる場合で、分割協議をしないうちに Bが死亡し、Bの相続人が配偶者の甲及び子供の乙丙だとすると、 Aの遺産分割協議に参加する権利を有するのはCD甲乙丙の5名になります。 さらにCが死亡するとCの相続人が、乙が死亡すると乙の相続人が、、、 と芋づる式にAの遺産に関する権利者が増え、その結果 遺産分割協議がまとまりにくくなってしまうことが考えられます。

 さらに、相続登記をしないでいる間に、古い戸籍が廃棄処分されたりなどし、 相続登記に必要な書類が手に入らなくなるなどの不都合が生じます。

 その不動産を売却しようとする場合にも、 原則として相続登記が完了していないと、売買契約を結ぶことも困難です。  また、その不動産を担保に銀行から融資を受けようとしても、 相続登記が済んでいなければ担保権の設定登記ができないため、 そのままではスムーズに融資を受けることもできません。  売却や銀行からの融資が決まって、それからあわてて相続登記を行おうとしても、 登記の準備をして法務局での処理が完了するまでには相当の時間が必要であり、 前述のように登記に必要な書類が手に入らないといった事態も考えられます。  こうなると、せっかくの売却や融資のチャンスを逃してしまうことも考えられます。

 相続の登記を放っておいても、特にいいことはありません。 あなたに名義を変える必要性が特にないとしても、 いつの日か、あなたの子孫が困ることになるかもしれません。 相続登記はなるべく速やかに行うことをおすすめします。


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