相続登記の手続きを分かりやすく解説。基本的な相続登記手続きは自分でできます! 相続登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。

よくあるご質問

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Q.相続登記を自分でできるかできないかの判断はどのようにすればよいですか?


A.相続登記の手続きには、法務局や役所に出向くなど、それ相当の時間と手間はかかりますが、 法務局や役所の方などに教わりながら、基本的な相続登記は自分でできるかと思います。
 しかし、自分で判断するのは難しいと思いますので、まずはある程度の戸籍等を集め、 登記事項証明書を取得し、法務局の相談窓口で相談するとよいでしょう。 なお、次のような場合は司法書士などの専門家に依頼してしまう方が賢明かもしれません。

登記されている権利内容が複雑な場合
 被相続人の不動産の所有形態が異なる場合。例えば、単独所有、共同所有、 数回に分けて持分を取得しているケースが混在しており、それぞれの登記された住所なども異なる場合。

他人の権利が付いている場合
 仮登記、担保権、差押え、地上権や賃借権などの他人の権利が付いている場合。 このような権利が付いたままだと、売却などの譲渡の際や、金融機関から融資を受けて担保権を設定する際などに、 障害になってしまうことがあります。通常はこれらの他人の権利を登記簿上から消してからでなければ、 譲渡したり融資を受けたりはできません。相続登記の際に、一緒に消してしまう手続きをとっておくべきです。

相続が重ねてあった場合
 例えば、Aが亡くなり、Bが相続人となったところ、さらにBが死亡し、 CとDが相続人となったような場合。 この様な場合は、相続関係をどのように処理して、 どのような相続登記を行うかで、登録免許税などの費用も大きく異なってくることがあります。 法技術的な面もあり司法書士に依頼されることをお勧めします。

売却などの予定があって登記を急ぐ場合
 登記を申請するには多くの書類を集める必要があります。 また、登記を申請してから実際登記が完了するまでにも何日かを要します(法務局によって異なります)。 さらに、登記を申請してから不備を指摘されると、その訂正のためにまた時間がかかり、 最悪の場合は登記が却下されてしまうこともあるのです。 登記に時間がかかって、せっかくまとまりかけた売却の話が流れてしまわないように、 迅速に登記を完了する必要があります。このような場合も、司法書士に依頼する方が賢明です。

相続人の特定が困難な場合
 例えば、被相続人が、何度か結婚と離婚を繰り返しており、その間に子供をもうけている場合。 さらに、その子が被相続人より先に死亡し、その子の子が代襲相続人となる場合。 また、被相続人が、養子縁組を何度かしており、その間に子がいる場合など、法律の知識がある程度ないと、 その相続人を特定することが困難なことがあります。 法定相続人を誤って特定し、後から遺産分割協議も登記もやり直し、などといったことも実際に起こっています。 相続税が絡むと、やり直しによって多額の加算税や延滞税なども発生する恐れがあります。 このような場合も、司法書士に依頼する方が賢明です。

不動産が複数あり、相続税がかかる場合
 登記の仕方が、税金に影響することがあります。節税のためにもどのような登記が可能なのかなど、 司法書士と税理士に連携してもらい、処理してもらうべきでしょう。

相続人間で争いがある場合
 相続人間に争いがあっても、登記自体は申請できますが、 勝手に登記をするべきではありません。 話がまとまらないのであれば、裁判所に遺産分割の調停を申し立てるか、弁護士等に相談しましょう。 なお、「相続人のうちの一人が、勝手に不動産を処分してしまうかもしれない」、 などといった恐れがある場合は、取り急ぎ法定相続分にて相続登記を行って、 勝手な処分を防ぐこともありますが、そのような判断は弁護士に任せるべきでしょう。


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