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よくあるご質問

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Q.遺言書と異なる遺産分割協議をすることはできますか?


A.相続人(遺贈を受けた人がいる場合はその人も含む)全員の同意がある場合は、 遺言書と異なる遺産分割協議を行うことも可能です。 ただし、遺言執行者がいる場合は、相続人は遺産の管理処分権を失い、遺言執行者が管理処分権を有することになるため、 遺言執行者が遺言書に基づいた執行をなすことを妨げることはできません。 もっとも、遺言執行者が、遺言書と異なる遺産分割協議をすることに同意した場合は、 そのような処分も有効であると考えられています。
 なお、遺言書は、亡くなった方の最後の意志表示とも言えるものです。できれば故人の最終意志を尊重し、 遺言書通りに遺産分けを行うべきかもしれません。しかし、遺言書通りに遺産分けを行ったのでは、 余計な争いが起こったりするなど、相続手続がスムーズに行かないこともあるでしょう。 そのような場合には、遺言書と異なる遺産分割協議をすることも選択肢の一つとして考えられるところです。

 遺言書と異なる遺産分割協議を行った場合の相続登記の申請書には、遺言書を添付する必要はなく、 単に遺産分割協議を行った場合と同様の書類を添付すれば足りると考えられます。




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