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よくあるご質問

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Q.建物が登記されていない場合はどうすればよいでしょうか?


A.建物が登記されていない場合、このままでは相続登記を行うことはできません。  この場合、まずは建物の形状がどのようなものかを登記する必要があり(これを表題登記といいます)、 この表題登記が済んだ後、誰が所有者となったのかという登記(これを所有権保存登記といいます)を行います。  つまり、①表題登記と②所有権保存登記の2つの登記を申請する必要があるということです。

 ①の表題登記をすることができるのは、建物の所有者ですので、表題登記を申請するには、 その人が所有権を有することを証明できる書面を添付する必要があり、 主に以下のような書面があげられます(必要な書類は事案によって異なるため、具体的には管轄の法務局へ確認して下さい)。

所有権があることを証明できる書面
 1.建築確認済証及び検査済証
 2.建築請負人の工事完了引渡証明書
 3.工事完了売渡証明書
 4.固定資産税の納付証明書
 5.建築工事請負契約書及び工事代金領収書
 6.固定資産税の納付証明書
 7.火災保険加入証書
 8.借地の場合は敷地所有者の証明書など
 9.相続人から申請する場合は遺産分割協議書など
10.その他所有権を証明できる書面

 遺産分割協議をして初めて建物の登記をしていないことに気付くということはよくあることです。  本来であれば、新築後1カ月以内に表題登記を行う義務があり、 これを怠ると10万円以下の過料に処せられる(不動産登記法164条)のですが、 古い建物の場合などは表題登記を忘れてしまう人がたくさんいるため、 過料に処されたという話はほとんど聞かないのが実際のところです。  特に、物置小屋のような古い建物などは、わざわざ手間と費用をかけて登記を行う必要性は乏しいかもしれません。

 表題登記は、自分で申請することももちろん可能ですが、建物を測量した図面など、 いくつかの書面を添付する必要があるため、表題登記の専門家である土地家屋調査士に依頼するのが無難です。  建物の表題登記を土地家屋調査士に依頼した場合、 それなりの費用がかかりますが(相場は10万円前後ですが、事案によっては異なります。)、 登記をしないでおくと、いつ過料に処されても文句は言えませんし、 登記をしておくことによってトラブルを未然に防ぐこともできますので(いわば保険だと思って)、 特に居住用の家屋などは登記をしておいた方が無難でしょう。


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