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よくあるご質問

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Q.特別受益とはなんですか?


A.特別受益とは、被相続人からの、特定の共同相続人に対する、 ①遺贈、②婚姻や養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与のことを言います。  共同相続人の中に、これらの遺贈や贈与を受けた者がいる場合、相続に際して、 この相続人が他の相続人と同じ相続分を取得するとすれば、不公平が生じます。  そこで、特別受益がある場合、 遺産の総額に特別受益である贈与の額を加えたものを遺産とみなし(これを「持戻し」と言います。)、 これを相続分算定の基礎として各相続人の相続分を計算し、特別受益を受けた者については、 この相続分から特別受益分を控除し、その残額をもってその特別受益者が現実に受けることができる相続分となるのです。

 例えば、被相続人甲の遺産が8000万円あり、相続人はA、B、Cの3名であり、 Aだけが生前に自宅の建築資金として甲から1000万円の贈与を受けていたとします。  この場合、Aの受けた1000万円を持戻して、 甲の相続財産は9000万円であるとみなします(これを「みなし相続財産」といいます。)。  このみなし相続財産である9000万円を基にそれぞれの相続分を計算すると、 A、B、Cの相続分はともに3000万円となります。 ここで、Aは1000万円の特別受益があるので、 現実に受けることができる相続分は2000万円(3000万円-1000万円)となります。  その結果、B及びCは、ともに3000万円の相続分を受けることになるのです。  これで相続人間の公平が図られたことになります。  この時、仮に特別受益分が相続分を超過する場合であっても、超過分を返還する必要まではありません。

 なお、特別受益がある場合に、相続登記の申請書に、 遺産分割協議書に代えて「相続分がない旨の証明書」を使用することがありますが、 この場合の注意点については、下記を参照して下さい。

よくある質問→他の相続人から、「相続分がない旨の証明書」に署名捺印してほしいと言われたのですが、どのような書面なのでしょうか?




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