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よくあるご質問

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Q.共同相続の登記をした後に遺産分割が成立した場合の相続登記はどうなりますか?


A.共同相続の登記がされた後に、遺産分割協議が成立した場合は、 登記の原因を「年月日遺産分割」として、持分の移転登記を行うことになります。
登記申請書の書式及び必要書類は以下のとおりです。

* 甲野花子と甲野太郎で共同相続登記をした後に、遺産分割協議が成立し、 甲野花子が全部相続することになった場合の登記申請書です。
 
        登 記 申 請 書
 
登記の目的    甲野太郎持分全部移転
 
原   因    平成28年○月×日 遺産分割
 
権 利 者    東京都大田区南町一丁目2番3号
         持分2分の1  甲野花子  印
        (連絡先電話番号        )

義 務 者    東京都大田区南町一丁目2番3号
                 甲野太郎  印
        (連絡先電話番号        )

添付書類     登記原因証明情報
         登記識別情報又は登記済証
         住所証明情報
         印鑑証明書
 
平成28年○月×日申請
       法務局  出張所または支局 御中
 
申請人の住所へ送付の方法により
登記識別情報通知書の交付を希望します。
 
移転した持分の課税価格     金  ,000円
 
登録免許税    金  ,000円
 
不動産の表示
 
   所  在  
   地  番  
   地  目  
   地  積  
 
   所  在
   家屋番号  
   種  類  
   構  造  
   床 面 積  
 


項目解説

目的
 持分を失う方の相続人の名前をあげて「甲野太郎持分全部移転」と記入します。

原因とその日付
遺産分割協議が成立した日をあげて「 平成28年○月×日 遺産分割 」 と記入します。

権利者
 不動産を相続する者の住所氏名及び移転する持分を記載します。  登記申請書に住民票を添付するため、住民票の住所氏名と一致する必要があります。 省略せずに「~○丁目○番○号」まで正確に記載しましょう。 名前の横には印鑑を押します。実印である必要はなく、認印で構いません。

義務者
 不動産の持分を失う者の住所氏名を記載します。 持分は記載しません。  登記申請書に印鑑証明書を添付するため、印鑑証明書の住所氏名と一致する必要があります。 省略せずに「~○丁目○番○号」まで正確に記載しましょう。 名前の横には印鑑を押します。権利者と異なり、実印を押印する必要があります。 この印鑑が印鑑証明書と一致していないと、相続登記は受理されません。 なお、共同相続の登記後に、住所を変更している場合は、 先に住所変更の登記が必要となります。
よくある質問→住所変更の登記申請はどうすればよいですか?

添付書類
  • 登記原因証明情報
     遺産分割協議書を添付します。
  • 登記識別情報又は登記済証
     共同相続の登記をした時に発行された登記識別情報又は登記済証を添付します。  登記識別情報は、パスワード部分のコピーを取って、封筒に入れ、封をして提出します。  登記識別情報も、登記済証も紛失してしまった場合は、特別な手続きによることになるため、 管轄の法務局へ確認して下さい。
  • 住所証明情報
     不動産を取得することになった相続人の住民票です。
  • 印鑑証明書
     持分を失う登記義務者の印鑑証明書です。  登記申請日において、発行から3ヶ月以内の期限のものである必要があります。
  • 固定資産税評価証明書
     固定資産税評価証明書も添付しますが、添付書類の欄に「固定資産税評価証明書」 と記載する必要はありません。これは、法律で添付するよう決められているわけではないが、 実務上添付する慣行になっているからという理由からみたいです。
     なお、納税通知書の課税明細書などがある場合は、固定資産評価証明書の代わりにすることができる法務局もあります。 また、法務局が固定資産評価額をまとめて管理しているケースもあります。 詳細は管轄の法務局へ確認して下さい。

申請年月日と申請する法務局
 法務局に登記申請書を提出する日と、提出する法務局を記載します。  郵送で申請する場合は、発送する日を記載します。

郵送で申請する場合の文言
 登記を郵送で申請する場合は、「申請人の住所へ送付の方法により登記識別情報通知書の交付を希望します。」 と記載するのを忘れないようにしましょう。 この記載がないと郵送で返却してくれず、 法務局へ完了後の書類を受取に出向いていく必要があります。

課税価格、登録免許税
 登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。  共有の相続登記をした時も納付したかと思いますが、今回もまた納付する必要があります。
 固定資産税評価証明書の評価額に移転する持分をかけた額が課税価格(1000円未満は切り捨て)になり、 それに1000分の4を乗じた額(100円未満は切り捨て)が登録免許税になります。 例えば、固定資産税評価額が、土地7,654,321円で、建物が3,219,876円だとすると、 合計で10,874,197円となり、移転する持分が2分の1だとすると、 これに2分の1をかけて1000円未満を切り捨てた5,437,000円が課税価額となります。 さらに、その額に1000分の4をかけた21,748円の100円未満を切り捨てた 21,700円が登録免許税となります。  登録免許税は、額面分の収入印紙を購入し、登記申請書の余白に貼って納めます。  貼った収入印紙に割印などはする必要はありませんので注意して下さい。

不動産の表示
 不動産を記載します。  不動産番号(登記事項証明書に記載されています)が分かればそれを記載しても構いません。  不動産番号を記載した場合は、所在等その他の記載を省略することができます。
よくある質問→登記申請書の不動産の表示の書き方を教えて下さい。

 なお、登記申請書は、原則として不動産ごとに作成することとされています。  不動産をまとめて1つの申請書で申請するには一定の要件を満たす必要があるので注意して下さい。


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