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よくあるご質問

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Q.相続により農地を取得した場合は、農地法の許可を得る必要がありますか?


A.農地法の許可を得る必要はありませんが、届出を行う必要があります。

 相続により農地(田や畑)または採草放牧地を取得した相続人は、その土地の存する市町村の農業委員会に、 その旨の届出をする義務があります。  相続登記を行うだけではなく、この届出も遅滞なく行うようにして下さい。

 相続で農地を取得したのに、この届出を怠ると、10万円以下の過料を科せられる場合がありますので、注意して下さい。

 この届出制度は、相続によって農地等を取得した人が、その農地等を利用できない場合に、 農業委員会が貸借のあっせん等を行うためのものです。  農業委員会では、届出があった農地について、適正かつ効率的な利用が図られるかどうかを調査し、 農地等が適切に利用されるよう、場合によっては、届出をした相続人に対し、 貸し借りのあっせんや相談などを行います。

 詳細は、各市町村の農業委員会に問い合わせて下さい。




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