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よくあるご質問

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Q.昭和に発生した相続は、時期によって現在とは相続分などが異なると聞いたのですが・・・?


A.法律の改定により、相続する人や相続分は、相続が発生した年によって変わるため、特に昭和に発生している相続 については注意が必要です。最悪の場合、相続手続をやり直さなければならなくなることもあるため、 専門化に相談するのが無難です。以下、ご参考までに。

昭和22年5月2日までに発生した相続
 昭和22年5月2日までに発生した相続には、旧民法が適用されます。旧民法では、原則として、いわゆる長男に全ての相続権がある、家督相続制度がとられていました。そのため、戸主権の承継では、近親、男子、嫡出、年長者優先の単独相続が原則になります。 家督相続の開始原因も、死亡の他、隠居、国籍喪失、女性戸主の入夫婚姻、入夫の離婚などがあります。 また、戸主以外の家族の持つ財産権の承継については、均分に相続することを原則としていました(遺産相続)。その順位も、第1順位が直系卑属(代襲相続もあり)、第2順位が配偶者、第3順位が直系尊属、第4順位が戸主、となっていました。つまり、兄弟姉妹には相続権はありません。遺産相続の開始原因も、死亡のみです。

昭和22年5月3日から、昭和22年12月31日までに発生した相続
 昭和22年5月3日から、昭和22年12月31日までに発生した相続には、日本国憲法の施行に伴う民法の応急措置に関する法律が適用されます。この応急措置法では、家督相続を適用せず、遺産相続に一本化されました。 配偶者は常に相続人となり、血族相続人の相続順位は、第1が直系卑属、第2が直系尊属、第3が兄弟姉妹(代襲相続権はなし)とされていました。 また、相続分は、前記第1の場合、配偶者が3分の1で、直系卑属が3分の2、第2の場合、配偶者が2分の1で、直系卑属が2分の1、第3の場合、配偶者が3分の2で兄弟姉妹が3分の1、とされていました。 配偶者の相続分が少なく、兄弟姉妹に代襲相続がないこと、また、兄弟姉妹につき全血、半血の区別がないのが特徴です。

昭和23年1月1日以降に発生した相続
 昭和23年1月1日以降に発生した相続には、新民法が適用されます。家督制度を完全に廃止して、遺産相続に一本化されました。 また、兄弟姉妹に代襲相続を認め、祭祀財産も分離されました。

昭和37年7月1日以降に発生した相続
 昭和37年7月1日以降に発生した相続では、 血族相続人の第一順位である直系卑属を「子」に改め、孫以下の直系卑属は常に代襲相続人の資格で相続することになりました。 代襲原因も明確化され、廃除、欠格、死亡に限定され、相続放棄は代襲原因とされませんでした。 特別縁故者への相続財産分与制度が創設され、失踪宣告についても改正されました。 なお、兄弟姉妹の直系卑属の再代襲も明確に認めました。

昭和56年1月1日以降に発生した相続
 昭和56年1月1日以降に発生した相続では、 配偶者の相続分が現行法と同一に引き上げされました。兄弟姉妹の代襲者は、1代までに限定されました。 寄与分制度や、遺留分についても改正されています。


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