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よくあるご質問

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Q.戸籍に「高齢者につき死亡と認定」された旨の記載がありますが、どういう意味?


A.戸籍実務上、100歳以上の高齢者で所在が不明の者について、 死亡の蓋然性が高いと判断される場合には、 一定の要件のもと、市町村長が法務局の許可を得て、職権で死亡を原因として戸籍から消除する取扱いが行われています。 これを「高齢者消除」といいます。 しかし、死亡した旨の記載がなされているとはいえ、これは戸籍上の整理のための行政措置であって、 死亡という法的な効果が生ずるものではありません。 よって、高齢者消除の記載によって相続の開始を認定することはできません。
 そのため、高齢者消除がなされた者の不動産について、相続登記を行うには、 あらためて死亡届を提出して受理されるか、失踪宣告などにより死亡日が戸籍に記載された後でなければなりません。 高齢者消除の記載だけの戸籍では、相続登記をすることはできないのです。

 高齢者消除の取扱いがなされると、 戸籍には「高齢者につき死亡と認定平成○年○月○日許可同月除籍」と記載されます。 ちなみに、通常の死亡による場合は 「平成○年○月○日○時○分東京都港区で死亡同月○日親族甲野太郎届出除籍」と記載されます。 最新の戸籍は、横書きになっているものが多いため、若干記載は異なりますが、ほぼ同じです。

 このように死亡したと考えられる人が、戸籍に記載されたままとなっている原因ですが、 単に死亡届を提出していないままになっていることが主な原因と考えられますが、他にも、 戦災等にあって身元が不明になった方や、海外等に移住して海外で死亡した後、 日本で死亡届を提出していないなどの場合が考えられます。

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