相続登記の手続きを分かりやすく解説。基本的な相続登記手続きは自分でできます! 相続登記申請書ひな形も。ご利用は無料です。

よくあるご質問

よくあるご質問 一覧へ戻る

Q.認定死亡とはなんですか? 高齢者消除とは異なりますか?


A.戸籍法上の制度として,「認定死亡」という制度があります。 水難や火災などの災害・事故で死亡したことは確実であるが、 その遺体を確認できないという場合がありますが、 遺体を確認できなければ、死亡診断書等を作成することもできませんので、 そのままでは戸籍に死亡の旨を記載することはできません。 この場合、取調べに当たった官公署が死亡を認定して、死亡地の市区町村長に死亡の報告をし、 市区町村長は、この報告に基づいて戸籍に死亡の旨を記載します(戸89条)。これを認定死亡といいます。 認定死亡によって、死亡の事実及び時期が事実上推定され、相続が開始します。 なお、大規模な災害があった場合は、特別な方法で認定死亡が認められることもあります。

 認定死亡の場合、戸籍には、 「平成○年○月○日推定○時東京都港区○○町沖で死亡 同月○日港警察署長報告同月○日○○町長から送付除籍」といった記載がなされます。

高齢者消除との違い
 認定死亡によっても相続が開始されるところが、高齢者消除とは異なります。 なお、高齢者消除の場合、戸籍には 「高齢者につき死亡と認定平成○年○月○日許可同月除籍」といった記載がなされます。 高齢者消除の場合は、別途死亡届けが受理されるか、失踪宣告などで死亡したことが戸籍に記載されない限り、 相続の手続きはできません。認定死亡の記載と紛らわしいですが、注意しましょう。

よくあるご質問 一覧へ戻る


↑ PAGE TOP