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よくあるご質問

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Q.行方不明の父親の財産があるのですが、どうすればよいでしょうか?(失踪宣告とは?)


A.行方不明者の財産であっても、勝手に処分することはできません。 不在者財産管理人を選任し、管理(場合によっては処分も)を専門家等に任せることも可能ですが、 いつまでも行方不明者との関係を精算できないのでは困ってしまいます。 そこで、そのような場合には、失踪宣告という制度の利用も考えられます。
 失踪宣告とは、ある人の生死が一定期間明らかでない場合に、その人を家庭裁判所の審判によって ある時点で死亡したものとみなす制度です。例えば、父親が失踪して、その生死が不明であるときに、 空き家となった父の自宅を管理してきた子供が、その財産を処分したいと考える場合があるでしょう。 この場合に、いつまでもその父親の財産関係を精算できないのでは関係者が困りますので、 失踪宣告という制度が設けられています。

失踪宣告には、普通失踪と、特別失踪の2種類があります。
普通失踪
 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、 失踪の宣告をすることができます(民法30条1項)。これを、普通失踪といいます。 最後に音信があった日から数えて、7年間経過している必要があります。
特別失踪
 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、 それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、 家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます(民法30条2項)。 これを、特別失踪といいます。例えば、地震や津波などの天災や、 火事や遭難(海中への転落や、山での遭難)などによって、生死が判明しない場合です。

失踪宣告の手続
 失踪宣告は、利害関係人から、不在者の住所地の家庭裁判所に申立てをすることによって行われます。 利害関係人とは、配偶者や親権者、相続人などです。失踪宣告の申立てが認められると、 家庭裁判所の審判をもって失踪宣告がなされます。この審判には、 申立人が告知を受けた日から2週間以内に即時抗告(不服の申立て)をすることができ、 即時抗告が認められずにその期間が経過すると、審判が確定し、失踪宣告の効果が生じることになります。

失踪宣告の効果
 失踪宣告の審判が確定すると、申立人からの申出によって、失踪者の戸籍に、 失踪宣告により死亡したものとみなされた旨の記載 (「平成○年○月○日死亡とみなされる平成○年○月○日失踪宣告の裁判確定同月○日甲野太郎届出除籍」) がされます。死亡したものとみなされるため、相続が開始し、婚姻も解消される(配偶者は再婚できる)ことになります。
死亡したものとみなされる時期
 通失踪の場合は、7年間の失踪期間が満了した時に死亡したものとみなされます。 特別失踪の場合は、その危難が去った時に死亡したものとみなされます。 つまり、失踪宣告の審判が確定したときに死亡したとみなされるのではなく、 過去の一定の時点に死亡したものとみなされるため、さかのぼって相続が開始することになります。 例えば、父親が失踪した後に、その子が死亡し、その後、父親が失踪宣告を受けたような場合、 子が死亡する前に父親の失踪期間が満了していた場合には、その子は、父親の相続人ということになります。 効力の生じる時期で相続関係が変わってしまうので、注意が必要です。

失踪宣告の取り消し
 失踪宣告による死亡は推定されるのではなく、法律上擬制されるため、 自然死亡や認定死亡の場合と異なり、生きていることの反証をしても、 家庭裁判所の審判によって失踪宣告の取り消しを受けない限り、死亡の効果をくつがえすことはできません。 そのため、失踪宣告の審判が確定した後、失踪者が生きていることや、 死亡した時期が失踪宣告による時期と異なることが分かった場合は、失踪者本人や利害関係人は、 家庭裁判所へ失踪宣告の取り消しを求める必要があります。失踪宣告が取り消されると、 相続の開始も、婚姻の解消もなかったことになり、財産関係などはもとの状態に戻されることになります。 ただし、この原則をつらぬくと、失踪宣告を信頼した者(財産の承継人や、配偶者など)が 予期せぬ損害をこうむることも考えられるため、民法は2つの例外を設けています。
1つ目の例外
 失踪宣告が確定したことを直接の原因として財産を取得した者は、 「現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。」(民32条2項)とされています。 この取得者とは、相続人や受遺者、生命保険金の受取人などのことです。「現に利益を受けている限度においてのみ」というのは、 例えば、相続した不動産を売ってしまった場合は、残っている代金があれば、その残っている代金を返還します。 なお、生活費に使った場合は、その分だけ自分の生活費が節約できたことになるため、 利益が現存していることになり、その分を返還しなければならないと解されています。
2つ目の例外
 失踪宣告の取り消しは、「失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」 (民32条1項)とされています。これは、相続人から不動産を買ったいわゆる転得者などのことです。 例えば、失踪者から不動産を相続した甲が、この不動産を乙へ売却した場合、 甲と乙ともに失踪者が生きていることを知らなかったのであれば、売却後に失踪宣告の取り消しがあっても、 この売買は有効とされます。

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