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よくあるご質問

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Q.被相続人と相続人が不動産を共有している場合、登記申請はどうなりますか?


A.不動産を共有している場合、例えばAとBが共有しており、Aが死亡し、 Bが相続した場合、「登記の目的」は「A持分全部移転」となり、 申請人となる相続人Bの氏名の前に、取得する持分(Aの持分だったもの)を記載します。  また、課税価格はAの持分に対応する価格となります。後掲の書式を参考にして下さい。

 ここで、注意するのは、Bに住所変更があったが、 登記簿上の住所をいまだ変更していない場合です。  この場合は、相続登記を申請する前提として、Bの住所を変更する登記をも申請します。  必ずしもする必要はないのですが、住所変更をせずに登記すると、登記簿上、 従前の住所のBと、変更後の住所のBという、全く別人のような記載になり、 登記簿上「所有者」と記載されるところも「共有者」と記載されてしまうことになります。  なお、被相続人の住所に変更があっても、前提として住所変更の登記手続きをする必要はありません。

住所変更の登記申請書 書式

甲野大吉と甲野花子が共有している場合

        登 記 申 請 書


登記の目的    甲野大吉持分全部移転

原   因    平成28年○月×日 相続

相 続 人    (被相続人 甲野大吉)
         東京都大田区南町一丁目2番3号
         持分2分の1  甲野花子  印

添付書類     登記原因証明情報
         住所証明情報

平成28年○月×日申請
       法務局  出張所または支局 御中

申請人の住所へ送付の方法により
登記識別情報通知書の交付を希望します。

課税価格     金  ,000円

登録免許税    金  ,000円

不動産の表示

   所  在  
   地  番  
   地  目  
   地  積  

   所  在
   家屋番号  
   種  類  
   構  造  
   床 面 積  



項目解説

目的
 共有の場合、被相続人の名前を掲げて「甲野大吉持分全部移転」と記入します。

原因とその日付
 相続が開始した日(被相続人の死亡した日)をあげて「平成○○年○月○日 相続」などと記入します。

相続人
 物件を相続する共有者の住所氏名です。  登記申請書に住民票を添付するため、住民票の住所と一致する必要があります。 省略せずに「~○丁目○番○号」まで正確に記載しましょう。 共有者が複数の場合は、相続分に応じた持分の記載が必要です。 名前の横には印鑑を押します。実印である必要はなく、認印で構いません。

添付書類
  • 登記原因証明情報
     相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面です。  戸籍謄本、改製原戸籍、除籍などがあります。  遺産分割協議があった場合は、遺産分割協議書が、 遺言書がある場合は遺言書も登記原因証明情報になります。  遺産分割協議や、遺言書がある場合の詳細は、 「遺産分割協議をした場合」「遺言書がある場合」をそれぞれ参照して下さい。
  • 住所証明情報
     相続人の住民票です。
  • 固定資産税評価証明書
     固定資産税評価証明書も添付しますが、添付書類の欄に「固定資産税評価証明書」 と記載する必要はありません。これは、法律で添付するよう決められているわけではないが、 実務上添付する慣行になっているからという理由からです。

申請年月日と申請する法務局
 法務局に登記申請書を提出する日と、提出する法務局を記載します。

課税価格、登録免許税
 登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。 固定資産税評価証明書の評価額(1000円未満は切り捨て)が課税価格になり、 それに1000分の4を乗じた額(100円未満は切り捨て)が登録免許税になります。 例えば、被相続人の持分が2分の1の土地の場合で、 固定資産税評価額が、7,654,321円であれば、 その2分の1の3,827,000円(1000円未満切捨)が課税価額となります。  さらに課税価格に1000分の4を乗じた15,300円(100円未満を切捨) が登録免許税となります。  登録免許税は、額面分の収入印紙を購入し、登記申請書の余白に貼って納めます。  貼った収入印紙に割印などはする必要はありませんので注意して下さい。

不動産の表示
 不動産を記載します。  不動産番号(登記事項証明書に記載されています)が分かればそれを記載しても構いません。  不動産番号を記載した場合は、所在等その他の記載を省略することができます。
 なお、登記申請書は、原則として不動産ごとに作成することとされています。  不動産をまとめて1つの申請書で申請するには一定の要件を満たす必要があるので注意して下さい。
 よくある質問→不動産ごとに申請書を作成しなければいけませんか?


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