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よくあるご質問

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Q.被相続人の借金を遺産分割することはできますか?


A.被相続人の債務(借金)を遺産分割の対象とすることは可能ですが、あくまで相続人間での約束事にとどまり、 債権者に分割内容を主張することはできません。

 各相続人は、被相続人の債務を法定相続分に従って当然に承継することとされており、 相続人の間で遺産分割協議を行い、被相続人の債務につき、ある一人の相続人が全ての債務を相続することとし、 他の相続人は債務を承継せず一切の責任を負わない旨合意をしたとしても、 債権者から弁済を求められた時は、他の相続人は自分の法定相続分に相当する債務の支払いを拒否することはできません。  例えば、被相続人が1000万円の債務を負っていた場合で、相続人が配偶者A、子B及びCである場合、 それぞれ法定相続分に応じて、Aは500万円の債務を承継し、 B及びCは250万円ずつの債務を当然に承継することになるのです。  もし債務の遺産分割を債権者にも主張できるとすると、仮に相続人の一人であるAさんが債務を承継する遺産分割協議を行った場合、 Aさんに全く資力がなければ、債権者が思わぬ損害を受けることになってしまうため、 債務の遺産分割は債権者に主張できないこととなっているのです。

 ただし、債務について遺産分割を行い、法定相続分と異なる債務の承継をすることについて、 債権者の承諾を得ている場合は、債務の遺産分割を債権者に主張することが可能です。

 なお、抵当権の登記がある場合で、登記された債務者に相続が発生している場合は、 抵当権の変更登記を行う必要がある場合もあります。

よくある質問→抵当権の債務者が亡くなった場合は何か登記が必要ですか?




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