よくあるご質問
Q.抵当権の債務者が亡くなった場合は何か登記が必要ですか?
A.不動産に、被相続人を債務者とする抵当権が設定登記されている場合、 債務者の相続による抵当権の変更登記手続きを行うことになります。
この抵当権の変更登記は、金融機関などの抵当権者が登記権利者になり、 不動産を相続した人が登記義務者となって共同で申請することになります。 一般的には、債務者に相続が発生した場合、お金を借りた時の契約において、 金融機関などの抵当権者にその旨届け出る決まりになっているのが普通です。 金融機関に届け出ると、金融機関は誰が債務者の法定相続人であるのかを確定し、 債務を相続した人を特定するための証書を作成し、登記上もその旨が明確になるように、 抵当権の変更登記を行うのが普通です。
ただし、登記を行うには手間と費用がかかるため、完済間近である場合などには、 抵当権者によっては抵当権の変更登記を行わず、そのままにする場合もあるため、 債務者の変更登記まで行うか否かは抵当権者の判断によることになります。
なお、債務は原則として相続人が法定相続分に応じて承継することになります。 被相続人の債務を相続人のうちの一人が相続するという遺産分割協議をすることは可能ですが、 債権者の同意がない限り、その分割内容を債権者に主張することはできませんので注意して下さい。
よくある質問→被相続人の借金を遺産分割することはできますか?