よくあるご質問
Q.相続登記をしないうちに、その相続人が死亡し、 さらに相続が発生してしまった場合はどうすればよいでしょうか?
A.相続登記を行う前にさらに相続が発生してしまった場合は、一定の条件のもと、 1件の申請書で登記を行うことが例外的に認められています。
この場合の登記申請書の書き方は下記質問を参照して下さい。
よくある質問→Q.数次相続で中間の相続登記を省略する場合の登記申請書はどのような記載になりますか?
不動産の登記名義人が死亡して相続が開始したところ、その相続による所有権移転登記をしない間に、 その相続人が死亡して第2の相続が発生したような場合を、「数次相続」といいます。
登記の申請は、それぞれの登記が起こった原因に応じ、各別の申請書をもって行うのが原則ですので、 数次相続が起こった場合でも、最初の相続を原因とする相続登記を行ってから、 第2の相続を原因とする登記を行うなど、各別に登記申請を行うのが原則です。
しかし、登記を2度行わなければならないとすると、登録免許税も2度支払うことになり、 手間も費用もその分かかってしまうことになります。 そこで、数次相続があった場合は、一定の条件のもと、 1件の申請書で登記を行うことが例外的に認められているのです。
この一定の条件とは、中間の相続が単独相続であることです。 単独相続とは、相続人のうちの一人が、 当該不動産を単独で相続することです。 単独相続には、遺産分割や相続放棄、 相続分の譲渡などで単独相続した場合も含みます。 この一定の条件を満たした場合に限り、最初の相続と、 第2以降の全ての相続の登記原因及びその日付を連記した上で、 最終の相続人の名義に登記をすることが認められます。 なお、最終の相続は共同相続でも構いません。
例えば、Aが死亡し、相続人が配偶者B及びその子C及びDだとします。 そこで、B、C及びDで遺産分割協議を行った結果、当該不動産はBが単独で取得することになりました。 ところが、その相続登記を行う前に、Bが死亡し、 その相続人であるCとDがBの遺産を法定相続分通り半分ずつ相続することになりました。
この場合、登記は1件の申請書で、直接A名義からC及びDの2分の1ずつの名義に移転登記をすることができます。 登録免許税も1回分支払えばOKです。 登記申請書に記載する「登記原因」は「昭和○年○月○日B相続平成○年○月○日相続」といった感じになります。
なお、上記の事例で、仮にAが死亡した後に、その遺産分割協議を行う前にBが死亡した場合、 法定相続分通りだと、中間の相続はBCDの共有相続になってしまいますが、CとDが行う遺産分割協議を工夫することによって、 1件の申請書で登記をすることができる場合もあります。 数次相続が発生し、登記の省略が可能か否か迷う場合は、 司法書士等の専門家に相談することをお勧めします。