よくあるご質問
Q.数次相続で中間の相続登記を省略する場合の登記申請書はどのような記載になりますか?
A.とくに難しい記載はありません。以下のとおりです。
(数次相続に関しては下記質問を参照して下さい。)
よくある質問→ Q.相続登記をしないうちに、その相続人が死亡し、 さらに相続が発生してしまった場合はどうすればよいでしょうか?
数次相続の場合の登記申請書
登 記 申 請 書 登記の目的 所 有 権 移 転 原 因 平成21年2月3日甲野花子相続 平成27年3月4日相続 相 続 人 (被相続人 甲野大吉) 東京都大田区南町一丁目2番3号 持分2分の1 甲野太郎 印 東京都大田区南町一丁目2番3号 持分2分の1 甲野次郎 印 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 平成28年○月×日申請 法務局 出張所または支局 御中 申請人の住所へ送付の方法により 登記識別情報通知書の交付を希望します。 課税価格 金 ,000円 登録免許税 金 ,000円 不動産の表示 所 在 地 番 地 目 地 積 所 在 家屋番号 種 類 構 造 床 面 積 |
登記申請書の基本的な書き方は、通常の申請書とほぼ同じです。 以下、数次相続に特徴的な項目を解説します。
項目解説
原因とその日付
最初の相続が開始した日(戸籍に記載された被相続人の死亡した日)と、最初に単独相続した相続人の名前を記載し、 次に第2の相続が開始した日を続けて記載します。第2の相続に関しては日付だけでOKです。
相続人
最初の被相続人の氏名を(被相続人○○)というようにカッコ書きで記載します。
添付書類
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登記原因証明情報
相続があったことや相続人が誰であるかなどを証明する書面です。 最初の相続と、第2の相続に関する登記原因証明情報をまとめて添付することになります。 もちろん、中間の相続に関しては、単独相続であることが証明できるもの(戸籍や遺産分割協議書、相続放棄の証明書など) が必要になります。 -
住所証明情報
最終の相続人の住民票です。
課税価格、登録免許税
固定資産税評価証明書の評価額(1000円未満は切り捨て)が課税価格になり、 それに1000分の4を乗じた額(100円未満は切り捨て)が登録免許税になります。 もちろん、1回分支払えばOKです。