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よくあるご質問

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Q.相続人のうちの1人から相続登記を申請できますか?


A.登記は、当事者全員が申請人となって申請するのが原則ですが、相続登記においては、 相続人の1人から全員の分を申請することができます。
 例えば、遺産分割協議がまとまる前に、相続人のうちの一人が勝手に不動産を売却してしまいそうな場合などには、 他の相続人のうちの1人があらかじめ法定相続分に応じた共有名義で相続登記をしておくことによって、 そのような事態を防ぐことができるのです。

 ただし、相続人のうちの一人が、自分の持分の分だけを登記することはできません。

なお、相続人のうちの1人から相続登記を申請した場合は、他の相続人には登記識別情報が発行されません。 そのため、後に他の相続人が登記義務者となる登記申請をする場合には、特別な手続きが必要となり、 思わぬ手間と費用がかかることもありますので注意して下さい。

 このように相続人の一人から相続登記をせざるをえないような事態になってしまった場合は、 事前に司法書士等の専門家へ相談することをお勧めします。

 共同相続の登記をした後に遺産分割協議が成立した場合の登記の方法については下記質問を参照して下さい。

よくある質問→共同相続の登記をした後に遺産分割が成立した場合の相続登記はどうなりますか?


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