遺産分割の3つの方法
■ 相続人間で話がまとまらなければ、
調停や審判といった裁判所の手続きも利用できます。
遺産分割を行う方法には、大きく分けて、
協議分割、調停分割、審判分割の3つの方法があります。
(1)協議分割
相続人間で話し合いによって遺産分割協議を行う原則的な方法です。
裁判所などは使わず、相続人間の話し合いで協議を成立させ、自分たちで遺産分割協議書を作成します。
(2)調停分割
相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に
遺産分割の調停を申し立てることができます。
中立的な立場の調停官と調停委員が相続人の間に入って、
家庭裁判所内で話し合いによって遺産分割の合意をします。
合意が成立すると、遺産分割調停調書が作成され、この調停調書という書面をもって、
各種相続手続きを行うことになります。
(3)審判分割
調停分割によっても話し合いがまとまらず、調停が成立しない場合、
審判手続きに移ります。審判分割では、話し合いではなく、
家庭裁判所が分割内容を決めることになります。
原則として、相続人間での自由な話し合いによる
協議分割の方法がとられることが多いです。
しかし、相続人間で争いがあったりして協議がまとまらない場合は、
家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てる方法もあります。
なお、調停をせずに審判の申立てをすることも可能ですが、
通常は裁判所によって調停を経て、調停でも遺産分割協議が成立しなかった場合に、
はじめて審判に移るような流れで運用されていますので、
特別な事情のない限り、まずは調停の申立てをすることになります。
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