相続税の納税期限
■ 相続税の納税期限は10か月!
相続によって財産を取得しても、必ずしも相続税がかかるわけではありません。
相続税を計算するにあたっては、3000万円+(600万円×法定相続人の数)
で計算される基礎控除額を超えなければ、原則として相続税がかかることはありません。
かつては、相続税がかかるような資産家はごくわずかで、実際に相続税がかかるのは、
相続全体の数%ほどの人たちだと言われていましたが、平成27年から基礎控除額が下がったことで、
今後は不動産が遺産に入っている場合は、相当数の人が相続税の納税義務者になることが予想されます。
相続税は、遺産の額が、前記の基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、
課税されます。この場合、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、
被相続人の死亡時における納税地の所轄税務署に対して、相続税の申告及び納税が必要となります。
なお、計算の結果、全く相続税がかからない場合は、もちろん納税の必要はありませんが、
各種軽減措置の適用を受ける場合は、申告は必要になります。
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