相続人の順位
■ 相続人になる人と、その順位は、民法で決められています。
誰が相続人になるのかは、戸籍を取得して、被相続人の家族関係を調査する必要が
あるわけですが、相続人と被相続人の関係は、
民法によって定められています。
民法で定められている相続人と、
その相続する順位(後順位の人は、先順位の人がいないときに相続人となります)は
次のとおりです。
☆ 相続人となる順位 | |
* 配偶者 | 常に相続人となる |
* 子 ( 養子も含む ) | 第1順位、配偶者とは同順位 |
* 直系尊属( 父母、祖父母等 ) | 第2順位、配偶者とは同順位 |
* 兄弟姉妹 | 第3順位、配偶者とは同順位 |
配偶者は常に相続人となります。
例えば、配偶者がいて、子供が2人いる場合、配偶者と子供2人が相続人となります。
配偶者がいて、子がいない場合は、配偶者と被相続人の父母、父母がいない場合は祖父母が相続人となります。
さらに配偶者がいて、父母、祖父母等がいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいない場合は、第1順位から第3順位の相続人が順に相続人となります。
なお、内縁関係にあっても、相続人になることはできません。必ず戸籍上の配偶者である必要があります。
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