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相続人の順位


■ 相続人になる人と、その順位は、民法で決められています。

 誰が相続人になるのかは、戸籍を取得して、被相続人の家族関係を調査する必要が あるわけですが、相続人と被相続人の関係は、 民法によって定められています。

 民法で定められている相続人と、 その相続する順位(後順位の人は、先順位の人がいないときに相続人となります)は 次のとおりです。

相続人となる順位  
* 配偶者 常に相続人となる
* 子 ( 養子も含む ) 第1順位、配偶者とは同順位
* 直系尊属( 父母、祖父母等 ) 第2順位、配偶者とは同順位
* 兄弟姉妹 第3順位、配偶者とは同順位


 配偶者は常に相続人となります。
 例えば、配偶者がいて、子供が2人いる場合、配偶者と子供2人が相続人となります。
 配偶者がいて、子がいない場合は、配偶者と被相続人の父母、父母がいない場合は祖父母が相続人となります。
 さらに配偶者がいて、父母、祖父母等がいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

 配偶者がいない場合は、第1順位から第3順位の相続人が順に相続人となります。

 なお、内縁関係にあっても、相続人になることはできません。必ず戸籍上の配偶者である必要があります。

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