遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産分割をする時期


■ 速やかに協議しましょう。遅延すると思わぬ不利益もあります。

 相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除いて、 いつでも遺産分割の協議をすることができます。  しかし、特に期間の制限はないとはいえ、長年そのままで放置しておくと、 相続人が亡くなってさらに相続が開始したり、 相続する財産が不明になったりと、何かと困難やトラブルが生じかねないので、 遺産分割手続は適当な時期にしてしまう方が無難です。 お葬式が済んだら、準備を始め、速やかに協議を開始するようにしましょう。 特に不動産の名義に関しては、放っておくことによって思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。

 また、相続税がかかる場合には、一定の期限内(相続開始から10か月以内)に遺産分割を終え、申告をしないと、 減税措置が受けられなくなることもありますので特に注意が必要です。 どうしても協議がまとまらない場合には、いったん法定相続分で相続税の申告納税を行い、 協議がまとまったら修正申告をする方法もあるので、税理士などの専門家に相談しましょう。

 遺産分割協議は、必ずしも相続人が一堂に会して行う必要はなく、 遠方にいる相続人とは電話やメール、 手紙などでやり取りをして合意を形成することでも構いません。 ただし、後のトラブルを防ぐため、なるべく一度は会って、その意思を確認するのが好ましいとは言えます。 また、協議が成立したら、協議の内容を証拠として残すため、 遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

NEXT → 2.遺産分割の手段 > 遺産分割内容の決め方

↑ PAGE TOP