行方不明者、未成年者
■ 行方不明者や未成年者でも、一部の相続人を除いて行った遺産分割は無効です。
遺産分割協議は、必ず相続人全員で行う必要があり、
一部の相続人を除いてなされた遺産分割協議は無効とされます。
行方不明者がいる場合
相続人の中に行方も分からず、連絡の取りようのない者がいる場合は、
裁判所へ失踪宣告の申立をしたり、
不在者の財産管理人選任の申立をしたり、
また家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てるなどをする必要があります。
未成年者がいる場合
相続人に未成年者とその親権者がいる場合、その者の間で遺産分割協議をする場合には、
子供の利益を害する危険性があるため、
家庭裁判所に対して子供の代わりに遺産分割協議を行う特別代理人の選任を請求する必要があります。
未成年者が複数いる場合は、1人ごとに別々の特別代理人を選任する必要があります。
法律上、未成年者は単独で有効に法律行為を行うことはできず、原則として親権者等の法定代理人が代理するか、
もしくはその同意を得て法律行為を行う必要があります。
しかし、親権者が共同相続人である場合の遺産分割協議において、
その親権者が未成年者を代理して協議するとなると、親権者と未成年者の利害が対立してしまい、
適正な協議がなされることが期待できません。
そこで、未成年者については公正な立場の特別代理人を選任して、
適正な遺産分割協議がなされるように配慮されているのです。
仮に未成年者と親権者の利害が対立しない場合、
例えば、未成年者に有利な結果となる遺産分割協議をする場合でも、特別代理人を選任する必要があります。
つまり、協議の結果や、親権者の意図は関係なく、一律に特別代理人を選任する必要があるのです。
特別代理人を選任しないでなされた遺産分割協議は、親権者が無権利で代理行為をしたことになり、
未成年者が成人に達した後に追認した場合を除き、無効となってしまいますので注意して下さい。
なお、親権者が共同相続人でない場合は、親権者が代理すれば足ります。
この場合で、遺産分割協議に参加する未成年者が複数いるときは、そのうちの1人を親権者が代理し、
その他の未成年の子については各別に特別代理人を選任する必要があります。
未成年者の特別代理人には、親族(共同相続人ではない叔父や叔母など)や弁護士が選任されることが多いですが、
未成年者との関係を考慮して、最も適格な人物が選任されることになります。
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