遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産の調査方法


■ 財産に漏れがないように調査します。借金の調査も重要です。

 遺産分割を行うには、被相続人が所有する全ての財産を調査し、遺産を把握する必要があります (簡単な遺産目録を作成することをお勧めします)。

 まず、価値の高い財産である不動産を調査します。

 不動産の権利証、登記識別情報、固定資産税納税通知書などから調査します。 役場で名寄帳を取得するのも有効な手段です。 これらの資料から、土地の所在及び地番、家屋の所在及び家屋番号を特定し、 管轄の法務局で登記事項証明書を取得して、不動産の名義人が被相続人であることを確認します。 なお、登記事項証明書を取得する際は、共同担保目録がある場合は、 目録も一緒に添付して交付してもらうようにしましょう。 共同担保目録には、担保に取られた不動産が全て載ってきますので、 共同担保目録から被相続人の他の不動産が判明することもあります。

 不動産の次は預貯金です。 被相続人が生前に取引をしていたと思われる金融機関等に確認し、 残高証明書を入手して確認します。また、被相続人の預貯金を、 相続人の一人が使い込んでいることが疑われる場合などは、 金融機関に取引履歴の開示を請求して、入出金の履歴を確認することもできます。

 この他、有価証券や動産類(車や絵画、骨董品など)等、 全ての財産を調査するわけですが、被相続人が生前財産を保管していた場所 (家の金庫、銀行の貸金庫、経営していた会社の事務所など)を調査しましょう。 どこの証券会社に口座があるのかといった情報は、 証券保管振替機構に開示請求をすることもできます。

 残された領収書、契約書、取引明細などから、 被相続人の有していた債権や債務(借金)なども 調査する必要があります。 特に債務は重要です。思わぬ借金を背負うことになりかねません。 借金がなくても、連帯保証人になっていることが疑われる場合は、 相続放棄も含めて早急な判断が必要になる場合もあるので、注意が必要です。 そのような疑いがある場合は、まずは被相続人の遺産には一切手を付けないことです。 被相続人の財産に手を付けてしまうと、相続放棄が難しくなってしまいますので、注意が必要です。

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