遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

相続税の課税対象


■ 相続財産と「みなされて」、課税される財産もあります。

 相続税の課税対象となる財産は、不動産や預貯金といった本来の相続財産の他 相続税法上、課税の公平を図るため、相続人の財産とみなして課税対象としているものもあります。 これをみなし相続財産と言い、生命保険金や被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等、 定期金に関する権利などがみなし相続財産とされ、課税対象となります。

 逆に、その財産の性質に照らし、課税対象にならないとされる財産もあります。 例えば、墓地、仏壇、祭具、公益機関への寄付、特定の公益信託の信託財産などがあげられます。

 なお、生命保険金と死亡退職金がみなし相続財産となった場合、それぞれ一定の非課税枠が設けられています。 非課税となる限度額は、500万円×法定相続人の数です。 この法定相続人の数は、相続放棄をした人も含めます。 また、養子がいる場合は、養子も頭数に含めますが、実子がいる場合は養子のうちの1人まで、 実子がいない場合は養子のうちの2人までが含まれます。

 そもそもみなし相続財産を含めた全体の相続財産が、基礎控除以下の場合は、 もちろん相続税はかかりません。

NEXT → 相続税の計算方法 < その他

↑ PAGE TOP