遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

不動産の名義変更


■ 不動産の名義変更は、速やかに行いましょう!

 遺産分割協議の結果、不動産を取得する相続人がいる場合は、 管轄の法務局へ所有権移転登記を申請して、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更します。 この所有権移転登記手続きは、必ずしなければならないものではありませんが、 相続登記をせずに、被相続人名義のままで放っておくと、 後に登記が必要になった時(その不動産を売却したり、担保に入れたりする時)に、 思わぬ手間と費用がかかることもあるので、早いうちに相続登記を済ませておきましょう。

 相続登記は、不動産を取得した相続人から申請します。 ただし、共有で取得した不動産に関しては、自分の分だけ登記するということはできません。 例えば、相続人A、B、Cが3分の1ずつ土地を相続したとしましょう。 この場合、Aが自分の3分の1のみを相続登記するということはできません。 必ずA、B、Cの3名全員分の登記を一緒にしなければなりません。

 また、相続登記をするには、登録免許税という税金がかかります。 税額は、固定資産評価額の1000分の4で、登記申請時に一緒に納付します。

 その他、登記手続きの詳細は、 相続登記手続きを自分でするホームページを参照して下さい。

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