不動産の名義変更
■ 不動産の名義変更は、速やかに行いましょう!
遺産分割協議の結果、不動産を取得する相続人がいる場合は、
管轄の法務局へ所有権移転登記を申請して、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更します。
この所有権移転登記手続きは、必ずしなければならないものではありませんが、
相続登記をせずに、被相続人名義のままで放っておくと、
後に登記が必要になった時(その不動産を売却したり、担保に入れたりする時)に、
思わぬ手間と費用がかかることもあるので、早いうちに相続登記を済ませておきましょう。
相続登記は、不動産を取得した相続人から申請します。
ただし、共有で取得した不動産に関しては、自分の分だけ登記するということはできません。
例えば、相続人A、B、Cが3分の1ずつ土地を相続したとしましょう。
この場合、Aが自分の3分の1のみを相続登記するということはできません。
必ずA、B、Cの3名全員分の登記を一緒にしなければなりません。
また、相続登記をするには、登録免許税という税金がかかります。
税額は、固定資産評価額の1000分の4で、登記申請時に一緒に納付します。
その他、登記手続きの詳細は、
相続登記手続きを自分でするホームページを参照して下さい。
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