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債務の遺産分割


■ 債務も分割することができるのでしょうか?

 相続人の間で遺産分割協議を行い、被相続人の債務につき、 ある一人の相続人が債務を相続することとし、 他の相続人は責任を負わない旨合意をすることは可能です。 ただし、そのような合意をしたとしても、債権者から弁済を求められた時は、 他の相続人は支払いを拒否することはできません。

 これは、法律上、各相続人は、被相続人の債務を 法定相続分に従って当然に承継するとされており、 この法定相続分と異なる分割協議をすることは自由なのですが、 債権者にそのことを主張して支払いを拒むことはできないのです。

 仮に相続人の一人であるAさんが債務を承継する遺産分割協議を行った場合、 Aさんに全く資力がなければ、債権者にとってあまりにも酷な結果になってしまうため、 債務の遺産分割は債権者に主張できないこととなっているのです。

 ただし、相続人の一部が債務の全額を引き受けることについて、 債権者の承諾を得て、免責的債務引き受けの契約手続きを行った場合は、 他の相続人は債務を免れることができます。 金融機関の融資などを受けている場合は、担保に取られた不動産を相続することになる人が、 他の不動産を相続しない人の債務を免責的に引き受けることがよく行われています。

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