遺産分割協議書を作成すべきか
■ 速やかに適正な遺産分割協議書を作成しましょう!
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書は、必ずしも作成しなければならないと法律で決められているものではありませんが、
協議の内容を明らかにし、後日の紛争を未然に防ぐためにも作成するのが普通であり、作成すべきです。
また、遺産の中に不動産や預貯金、有価証券などがある場合、
遺産分割協議書がなければ名義変更等の手続きができない場合もあります。
特に不動産の名義変更手続きで使用するためには、登記所の審査を通るように協議書を作成する必要があります。
登記には厳格なルールがあります。やっと遺産分割協議が成立し、なんとか協議書に署名捺印をもらったのに、
いざ登記所で不動産の名義変更を申請したら、協議書の訂正を命じられた、などということはよくある話です。
できれば司法書士などの専門家に確認してから協議書を作成すべきでしょう。
協議が成立したら、速やかに適正な遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
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