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相続税の計算方法


■ 課税の公平をはかるため、少々面倒な計算になっています。

 相続税の計算の基礎となる遺産の額は、 相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により 取得した財産の価額の合計額から、非課税財産(下記参照)や債務、葬式費用などの金額を控除し、 さらに相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算した額(千円未満切捨)となります。 この額が基礎控除額の金額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要もありません。

* 非課税財産
・ 墓所、仏壇、祭具など
・ 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
・ 生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」で算出される額まで
・ 死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」で算出される額まで

相続税における基礎控除額は、次の計算式で算出される額です。

平成27年1月1日より前の相続
 基礎控除額 = 5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数 )

平成27年1月1日以降の相続
 基礎控除額 = 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )

 遺産から、負債や葬式費用を引いた金額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

 被相続人に養子がいる場合は、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、 他に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。  ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで、相続税の負担を不当に減少させる結果と なると認められる場合、その原因となる養子の数は、基礎控除額を算定するに際して、 養子の数に含めることはできません。

 なお、以下のいずれかに当てはまる者は、実の子供として取り扱われ、 すべて法定相続人の数に含めることになります。

・ 特別養子縁組により被相続人の養子となっている者。
・ 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている者。
・ 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた者で、 被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった者。
・ 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、 その子供などに代わって相続人となった直系卑属。

基礎控除を考慮しても、相続税がかかるような場合は、下記の計算で相続税を計算します。

課税価格の合計額を計算します。

1.課税価格=相続財産*1+みなし相続財産-非課税財産-債務控除額+相続開始前3年以内の贈与財産

2.課税価格から、基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を計算する。

3.法定相続分通りに相続したと仮定して、課税遺産総額を法定相続分で分け、 それに各税率を掛けて、各法定相続人の相続税を計算します。(A)

4.(A)の合計額を、各相続人が実際に相続する割合で分配します(B)。

5.(B)から、各相続人に適用される控除額*3を差し引いたものが、各人が納付する相続税となります。


*1 居住用宅地、事業用宅地、貸宅地、貸家建付地など、減額評価できるものがありますので注意して下さい。
*2 相続放棄をした法定相続人がいる場合でも、その者も法定相続人の数に含めます。  また、被相続人に養子がいる場合は、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、 他に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。
*3 配偶者については、その取得した財産について、法定相続分か、 または1億6000万円のいずれか大きい金額の範囲内であれば、相続税が免除されます。  ただし、原則として、相続税の申告期限内の申告が必要ですので注意して下さい。

* 内容には万全を期していますが、税金に関する法律は頻繁に改正されます。 また、不動産の評価の方法は、実際の不動産の状況に応じて変わることがあります。 最新の情報は国税局のサイトなどで確認するようにして下さい。

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