遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産分割協議書の作成方法


■ 速やかに適正な遺産分割協議書を作成しましょう!

 遺産分割協議書を作成するのに、特別な用紙は必要ありません。 原稿用紙でも、A4のコピー紙でもまったく構いません。 ただし、保存に耐えうるよう、丈夫な紙を使用すべきでしょう。 一般的には、A4の用紙に、ワープロで横書きします。 署名捺印については、一堂に会して署名捺印する必要はなく、 持ち回りで署名捺印したり、郵送で一人ずつ署名捺印して回す方法でも構いません。

 以下に遺産分割協議書作成のポイントを記載します。 実際の書式は遺産分割協議書書式集を参考にして下さい。

被相続人の本籍、生年月日、亡くなった日を記載し、誰の遺産に関する協議なのかを 明確にします。
相続人が誰であるかを明確にし、全ての相続人が参加して 有効に協議がなされたことを明確にします。
遺産は、他のものと区別して特定できるよう、明確に記載する。 例えば、不動産であれば登記事項証明書の記載通りに、また預貯金であれば、 銀行名・支店名・口座番号などを特定します。
相続人は、自分の住所氏名を自署し、実印を鮮明に押印します。 最新の住所氏名の記載された印鑑証明書を取得し、 印鑑証明書通りの最新の住所氏名を記載するようにします。 この押印した印鑑が印鑑証明書の印鑑と異なっていたり、 住所氏名が印鑑証明書のものと異なっていると、 登記手続や預金の引き出しができなくなることもあるので注意して下さい。
遺産分割協議書が数ページに渡る場合は、 各用紙の間に相続人全員の契印をします。
遺産分割協議書は、相続人の数分作成し、 各自1通ずつ原本を所持できるようにします。
遺産分割協議が成立した日を明確に記載します。 「~年~月吉日」という日が特定できない記載の仕方はやめましょう。

 遺産分割協議書は、1通の協議書に、相続人全員が連署して捺印するのが普通ですが、 不動産の名義変更のために登記所に提出するための不動産の遺産分割協議書に関しては、 同じ内容の遺産分割協議書を相続人の数と同じだけ作成し、 各相続人が一人ずつ署名捺印する方法で作成することも可能です。 ただし、不動産以外の手続きで使用する場合には、必ず提出先に確認しましょう。

NEXT → 遺産分割協議書の書式集

↑ PAGE TOP