限定承認の申し立て
相続の限定承認は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に、相続財産の財産目録を作成し、 限定承認する旨を家庭裁判所に申述してしなければなりません。 申立の要点を以下にまとめてみます。
1.申立先の家庭裁判所
申立て先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 家庭裁判所の管轄は裁判所のサイトで調べられます。
2.申立人
相続人全員が共同して申立てる必要があります。 ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかった ことになるため、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。
3.申立にかかる費用
申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認します)
4.申立に必要な書類
(1) 相続の限定承認の申述書(裁判所のサイトでダウンロードできます。)
(2) 申立人の戸籍謄本
(3) 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍等
(4) 被相続人の住民票の除票
(5) 財産目録
*これら以外にも事案によって必要となる書類があります。
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