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限定承認の申し立て


 相続の限定承認は、相続の開始後3ヶ月の考慮期間内に、相続財産の財産目録を作成し、 限定承認する旨を家庭裁判所に申述してしなければなりません。 申立の要点を以下にまとめてみます。

1.申立先の家庭裁判所
 申立て先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。  家庭裁判所の管轄は裁判所のサイトで調べられます。

2.申立人
 相続人全員が共同して申立てる必要があります。  ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかった ことになるため、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。

3.申立にかかる費用
 申立人1人につき収入印紙800円分
 連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所に確認します)

4.申立に必要な書類
 (1) 相続の限定承認の申述書(裁判所のサイトでダウンロードできます。)
 (2) 申立人の戸籍謄本
 (3) 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍、除籍、改製原戸籍等
 (4) 被相続人の住民票の除票
 (5) 財産目録
  *これら以外にも事案によって必要となる書類があります。

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