法定の相続分
■ 各相続人がどれだけの相続分を持つのかも、民法によって定められています。
民法で定められている法定相続分は以下のとおりです。
☆ 法定相続分 | |
* 配偶者と子が相続人 | それぞれ2分の1 |
* 配偶者と直系尊属が相続人 | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります。
例えば、配偶者と子供3人が相続人である場合の法定相続分は、 配偶者が2分の1、子供が各6分の1です。 配偶者と兄弟姉妹3人が相続人である場合の法定相続分は、 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が各12分の1となります。
代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
例えば、被相続人に子供2人がいて、そのうちの1人が既に死亡しており、 代襲相続人である子供が3人いる場合、代襲相続人である子供は、親の相続分2分の1を分けあい、 代襲相続人である子供は各自6分の1の相続分を持つことになります。
なお、民法では、嫡出でない子の相続分は、 嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。 ただし、この嫡出子の部分の規定は、 最高裁で違憲と判断されたことから、 相続が開始された時期により、適用される場合と、適用されない場合があります。 しかし、その判断は難しく、例外などもあり得ますので、必ず専門家にご相談下さい。
ちなみに、嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます。 ただし、婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。
法定相続分の修正
法定相続分も、特別受益や、寄与分といった、ある一定の事由がある場合は修正されます。 なお、これら特別受益や寄与分の問題は少々複雑です。 当事者間で話し合いがつかない場合は、専門家へ相談されることをお勧めします。
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