遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

法定の相続分


■ 各相続人がどれだけの相続分を持つのかも、民法によって定められています。

 民法で定められている法定相続分は以下のとおりです。

法定相続分  
* 配偶者と子が相続人 それぞれ2分の1
* 配偶者と直系尊属が相続人 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
* 配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります。
 例えば、配偶者と子供3人が相続人である場合の法定相続分は、 配偶者が2分の1、子供が各6分の1です。 配偶者と兄弟姉妹3人が相続人である場合の法定相続分は、 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が各12分の1となります。

代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。
 例えば、被相続人に子供2人がいて、そのうちの1人が既に死亡しており、 代襲相続人である子供が3人いる場合、代襲相続人である子供は、親の相続分2分の1を分けあい、 代襲相続人である子供は各自6分の1の相続分を持つことになります。

 なお、民法では、嫡出でない子の相続分は、 嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。 ただし、この嫡出子の部分の規定は、 最高裁で違憲と判断されたことから、 相続が開始された時期により、適用される場合と、適用されない場合があります。 しかし、その判断は難しく、例外などもあり得ますので、必ず専門家にご相談下さい。
 ちなみに、嫡出子とは、簡単に言ってしまうと、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます。 ただし、婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります。

法定相続分の修正
 法定相続分も、特別受益や、寄与分といった、ある一定の事由がある場合は修正されます。 なお、これら特別受益や寄与分の問題は少々複雑です。 当事者間で話し合いがつかない場合は、専門家へ相談されることをお勧めします。

NEXT → 6.特別受益とは?

↑ PAGE TOP