遺産分割の手段
■ 現物分割が無難です。
具体的な遺産分割の手段としては、以下の3つの方法が主に用いられます。
現物分割を基本に、現物分割ではうまく分割できないような場合に、
換価分割や代償分割といった方法を併用することが多いと言えます。
ただし、換価分割や代償分割を行う場合は、相続税以外の税金が発生することがあるため、
税理士や、不動産の売却が絡む場合は司法書士にも相談するようにしましょう。
現物分割
現物分割とは、個々の財産を、そのままの形でそれぞれの相続人に取得させる分割方法で、
遺産分割の原則的な方法です。例えば、土地は甲に、株式は乙に、車は丙にそれぞれ取得させるとする分割や、
土地は甲と乙が共有し、現金は甲と丙が2分の1ずつ分けるとする分割などです。
現物分割には、財産の形を変えることなく、簡便に分割をすることができるというメリットがあります。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して、現金化したものを分割する方法です。
誰も使用していない不動産や高価な骨董品など、現物分割をして各相続人で共有していても不経済、
不相当な場合に有益な手段といえます。ただし、売却に時間と費用がかかるというデメリットもあります。
特に不動産を売却する場合は、一度共同相続人名義の相続登記を経る必要があるなど、一定の費用がかかります。
代償分割
代償分割とは、相続人の一人が、不動産などの高価な遺産を取得することになる代わりに、
他の相続人に対して差額の金銭等を支払うことにし、相続人間の不公平を解消する分割方法です。
相続人が確実に代償金を支払うだけの経済力がある場合に有益な手段といえますが、
後に代償金を支払わなかったなどというトラブルになることもあり、慎重な判断が求められます。
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