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遺留分とは?


 遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に留保された、相続財産の一定の割合 のことをいいます。 遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認め られていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい 妥当ではありません。 そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。

 なお、遺留分を害するような遺言(例えば、遺留分を有する相続人がいるにもかかわらず、 第三者に相続財産を全部遺贈するといった遺言など)でも、ただちに許されないわけではなく、 遺留分を有する者が遺留分減殺請求をしてきたときに、その限度で遺贈が効力をもたなくなるにすぎません。 よって、遺留分を害するような遺言をしたからといって、そのこと自体には何ら問題はありません。

 さて、遺留分を侵害された相続人は、 その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができます(遺留分減殺請求=「いりゅうぶんげんさいせいきゅう」といいます)。 ただし、この遺留分減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから 1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。 またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に 権利行使できなくなります。 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。 ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することもできません。 なお、この場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)には、代襲者が遺留分を主張することができます。
 遺留分の割合は以下の通りです。

直系尊属のみが相続人である場合 は 遺産の3分の1
その他の場合 は 遺産の2分の1

 例えば、被相続人に、配偶者と子供1人が共同相続人としている場合、 配偶者は法定相続分として2分の1を相続できるはずです。 ここで、被相続人が子供に全財産を遺贈する旨の遺言を残していた場合、 そのような遺言も有効ですので、配偶者の相続分はゼロとなってしまいます。 しかし、遺留分の制度により、配偶者は自分の法定相続分の半分(上記の表の2に該当します) の4分の1を遺留分として請求できるのです。

 ただし、遺留分減殺請求権も、その行使が権利の濫用と認められる場合などには、 行使が制限されることもあります(仙台高秋田支部判昭36.9.25)。

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