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法定相続の具体例その2
次に、図Bを見て下さい。
図B
これは被相続人(☆)が死亡し、被相続人の両親(2、3)と配偶者(1)がいて、 子が一人もいないといった事例です。 この場合、配偶者は常に相続人となります。 また、子がいないため、被相続人の直系尊属である両親が第二順位の相続人として配偶者とともに 相続人となります。
各自の相続分ですが、配偶者が3分の2、そして両親が残りの3分の1と いうことになります。 そして直系尊属が2人ですので、それぞれ均等に6分の1ずつとなります。
結果として、図Bの場合、
配偶者が6分の4、直系尊属である両親がそれぞれ6分の1ずつ
を 相続することになります。
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法定相続の具体例その3< 相続の基礎知識
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