よくあるご質問
Q.遺産分割協議書に押す印鑑は認印でも構いませんか?
A.遺産分割協議書に押印する相続人の印鑑は、必ずしも実印でなければいけないわけではありませんが、 本人が間違いなく同意して、本人の意思で押印したのだということを証明するために、 実印で押印をして、それに対応した印鑑証明書を添付するのが望ましいと言えます。
なお、不動産の名義を変更する場合には、遺産分割協議書が登記を申請する際の必要書類になります。 この遺産分割協議書には、実印が押され、印鑑証明書を添付する必要があり、 実印が押されていない遺産分割協議書では登記が受理されませんので注意して下さい。
また、預金の引き出しにおいても、金融機関から、実印の押印された遺産分割協議書と印鑑証明書を求められるのが普通です。
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