遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

よくあるご質問

Q.登記で提出する遺産分割協議書は返却してもらえますか?


A.遺産分割協議書や、遺言書など、法務局へ提出した書類は、原則として返却されません。 返却を希望する場合は、原本のコピーを添付して、原本還付という手続きをとる必要があります。 この原本還付の手続きを取ると、これらの書類は登記完了後に返却されます。

原本還付手続きのやり方
 原本の返却を希望する書類のコピーを1部取ります。 コピーの末尾に「原本の写しに相違ありません。」と記載し、申請人が署名捺印します。 コピーが数枚にわたる場合は、割印をして、最後のページの末尾に上記の文言を記載し、 申請人が署名捺印します。 なお、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も、 同様に原本還付の手続きをすると返却してもらえます。

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