遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

よくあるご質問

Q.相続人のうちの1人が行方不明の場合でも、遺産分割協議をすることは可能ですか?


A.相続人のうちの1人が行方不明の場合でも、その者を除いた残りの相続人のみで 遺産分割協議をすることはできません。 この場合、相続人から家庭裁判所に 不在者財産管理人の選任を申し立て、不在者財産管理人と残りの相続人で遺産分割協議を行います。

 また、一定の要件を満たす場合には、行方不明に対して失踪宣告を申し立てることもできます。 失踪宣告がなされると、行方不明者は、死亡したものとみなされます。 失踪宣告があった場合は、その者が死亡したとみなされた日が、被相続人の死亡日の前か後かにより、 さらにその相続人又は代襲相続人が相続権をもつことになります。 ただし、後に失踪者の生存が判明した場合は、先の遺産分割協議が無効になることもありますので、 慎重な判断が必要です。 まずは家庭裁判所へ相談してみましょう。

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