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よくあるご質問

Q.生命保険金も遺産分割の対象になりますか?


A.被相続人が被保険者かつ保険料負担者である場合、その生命保険金が相続財産となるのか否かは、 保険金の受取人が誰に指定されているかで異なります。

受取人が被相続人自身である場合
 保険金を受け取る権利は、被相続人自身にあることになるので、相続財産に含まれると考えられます。 よってこの場合は、遺産分割の対象となり、相続税もかかることになります*1。

受取人が特定の相続人と指定されている場合
 例えば、受取人を配偶者である「甲野花子」とすると指定している場合です。  この場合、当該生命保険金は甲野花子さんの固有の財産となると考えられています。  よって被相続人の相続財産には含まれませんので、遺産分割の対象とはならず、 甲野花子さんが単独で取得することになります。 なお、相続財産には含まれませんが、 相続税の計算においては、相続財産に含まれるとみなされ(「みなし相続財産」といいます)、相続税がかかります*1。

受取人が「相続人」と指定されている場合
 当該生命保険金は、相続財産には含まれず、相続人の固有の財産となり、 各相続人は法定相続分に応じた保険金請求権を取得することになります。  なお、相続財産には含まれませんが、相続税の計算においては、 相続財産に含まれるとみなされ(「みなし相続財産」といいます)、相続税がかかります*1。

*1 生命保険金がみなし相続財産となった場合、一定の非課税枠が設けられています。  非課税となる生命保険金の限度額は、500万円×法定相続人の数です。  この法定相続人の数は、相続放棄をした人も含めます。  また、養子がいる場合は、養子も頭数に含めますが、実子がいる場合は養子のうちの1人まで、 実子がいない場合は養子のうちの2人までが含まれます。なお、そもそもみなし相続財産を含めた全体の相続財産が、 基礎控除以下の場合は、もちろん相続税はかかりません。

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