遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

よくあるご質問

Q.相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議はどのようにすればよいでしょうか?


A.未成年者とその親権者が共に相続人である場合の遺産分割協議においては、 未成年者につき特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要があり、 選任された特別代理人と親権者との間で遺産分割協議がなされることになります。  この場合の相続登記の申請書には、遺産分割協議書等の他に、 家庭裁判所の特別代理人選任審判書及び特別代理人の印鑑証明書を添付する必要があります。

 法律上、未成年者は単独で有効に法律行為を行うことはできず、 原則として親権者等の法定代理人が代理するか、もしくはその同意を得て法律行為を行う必要があります。  しかし、親権者が共同相続人である場合の遺産分割協議において、その親権者が未成年者を代理して協議するとなると、 親権者と未成年者の利害が対立してしまい、適正な協議がなされることが期待できません。  そこで、未成年者については公正な立場の特別代理人を選任して、 適正な遺産分割協議がなされるように配慮されているのです。

 仮に未成年者と親権者の利害が対立しない場合、 例えば、未成年者に有利な結果となる遺産分割協議をする場合でも、 特別代理人を選任する必要があります。 つまり、協議の結果や、親権者の意図は関係なく、一律に特別代理人を選任する必要があるのです。 特別代理人を選任しないでなされた遺産分割協議は、親権者が無権利で代理行為をしたことになり、 未成年者が成人に達した後に追認した場合を除き、無効となってしまいますので注意して下さい。

 特別代理人は、未成年者ごとに選任する必要があり、 2人の未成年者がいる場合は、特別代理人もそれぞれについて選任する必要があります。
 なお、親権者が共同相続人でない場合は、親権者が代理すれば足ります。  この場合で、遺産分割協議に参加する未成年者が複数いるときは、そのうちの1人を親権者が代理し、 その他の未成年の子については各別に特別代理人を選任する必要があります。

 特別代理人には、親族(共同相続人ではない叔父や叔母など)や弁護士が選任されることが多いですが、 未成年者との関係を考慮して、最も適格な人物が選任されることになります。

 特別代理人の申立手続きの概要は以下のとおりです。  詳しくは管轄の家庭裁判所へ確認して下さい。 管轄の裁判所は、裁判所のサイトで確認できます。

申立人
 親権者、利害関係人

申立先
 未成年者の住所地の家庭裁判所

申立てに必要な費用
 未成年者1人につき、収入印紙800円
 連絡用の郵便切手(管轄の家庭裁判所に確認します。)

必要書類
 申立書(裁判所のサイトに書式と見本があります。)
 未成年者及び親権者の戸籍謄本
 特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票
 その他資料(管轄の家庭裁判所に確認します。)


よくあるご質問 一覧へ戻る


↑ PAGE TOP