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よくあるご質問

Q.検認手続きをしないと遺言は無効ですか?


A.遺言書の検認とは、遺言書の存在を相続人などの利害関係人に周知し、 遺言書の偽造や変造を防ぐために、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、 署名など、家庭裁判所がその遺言の方式、内容等を調査し、 遺言書を確実に保存するために行われる手続です。

 検認の手続きを経ずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で封印のある遺言書を開封した者は、 5万円以下の過料に処されることがありますが、 仮に検認を受けなかったからといっても、遺言書が直ちにすべて無効となるわけではなく、 また逆に検認を受けたからといって、遺言の内容等が法的に有効なものであると 認められるわけでもありません。  しかし、公正証書遺言以外の遺言に基づく相続登記を申請する場合など、 被相続人の財産を処分する場合に検認の証明文が付された遺言書が必要とされることがあるので、 検認の手続きは遅滞なく受ける必要があります(特に相続登記においては必ず検認が求められます)。  なお、公正証書遺言の場合は検認の手続きは不要です。

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