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よくあるご質問

Q.父と長男が交通事故で死亡し、その死亡の前後が不明な場合の相続関係はどうなりますか?


A.自動車や飛行機事故、災害などによって、数人の人が同時に死亡して、 その死亡の前後が不明な時は、相互の間に相続関係は生じないとされています(同時死亡の推定)。

 同時に死亡したと推定される場合には、一方について相続が開始した時、 他方は既に死亡しているため相続能力を失っていると考えられます。  つまり、今回のケースでは、父は長男を相続できず、長男も父を相続できないことになります。  この場合、父の相続に関しては、長男に子供がいれば、その子が代襲相続することになります。  長男の相続に関しては、長男に子供がいれば子供が、子供がいなければ母が相続することになります。

 なお、通常は死亡した日時が戸籍に記載されるため、同時死亡か否かは、 戸籍の時刻の記載で判断することになりますが、 同時に死亡したのではなく、どちらかが先に死亡したのだということを証明できる場合は、 同時死亡の推定は働きません。

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