遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

よくあるご質問

Q.夫が死亡し、妻が妊娠中の場合、胎児にも相続権がありますか?


A.胎児は、民法によって、相続については「既に生まれたものとみなす」と規定されています。 よって胎児にも相続権があり、遺産分割協議に参加する権利があるといえます。 この場合、胎児がいるといないとでは、相続人が全く異なってきます。 胎児がいなければ、妻と一緒に、夫の両親が相続人となり、夫の両親が既に亡くなっている場合は、 夫の兄弟姉妹が妻と一緒に相続人になるのです。

 胎児が出生する前に遺産分割協議をしてよいのか否かについては、学説上の議論がありますが、 胎児が出生する前は、各自の相続分も確定していない状態であり、胎児が出生した場合、 遺産分割協議をやり直さなければならなくなってしまいます。  よって出生を待ってから遺産分割協議を行うのが無難でしょう。

 なお、胎児でいる間は、母親などが代理して遺産分割協議を行うことは認められません。  出生後、親権者が代理して遺産分割協議に参加するか、利益相反の場合は特別代理人の選任が必要です。

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