よくあるご質問
Q.夫が死亡し、妻が妊娠中の場合、胎児にも相続権がありますか?
A.胎児は、民法によって、相続については「既に生まれたものとみなす」と規定されています。 よって胎児にも相続権があり、遺産分割協議に参加する権利があるといえます。 この場合、胎児がいるといないとでは、相続人が全く異なってきます。 胎児がいなければ、妻と一緒に、夫の両親が相続人となり、夫の両親が既に亡くなっている場合は、 夫の兄弟姉妹が妻と一緒に相続人になるのです。
胎児が出生する前に遺産分割協議をしてよいのか否かについては、学説上の議論がありますが、 胎児が出生する前は、各自の相続分も確定していない状態であり、胎児が出生した場合、 遺産分割協議をやり直さなければならなくなってしまいます。 よって出生を待ってから遺産分割協議を行うのが無難でしょう。
なお、胎児でいる間は、母親などが代理して遺産分割協議を行うことは認められません。 出生後、親権者が代理して遺産分割協議に参加するか、利益相反の場合は特別代理人の選任が必要です。
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