遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

よくあるご質問

Q.遺産分割協議を行う前に相続人のうちの1人が死亡した場合、遺産分割協議の参加者は誰になりますか?


A.亡くなった相続人を相続する権利を有する人が遺産分割協議に参加することになります。

 例えば、Xが死亡し、相続人がXの子供であるABCの3名であったところ、 遺産分割協議を行う前にAが死亡した場合、Xの遺産分割協議の参加者は、 BC及びAの相続人ということになります。

 つまり、Aの相続人が、Aの「Xの遺産分割協議に参加することができる権利」を承継して、 Xの遺産分割協議に関わることになるのです。

 例えば、Aに配偶者a、子供2名bcがいるとすると、Aの相続人はabcの3名であり、 その結果Xの遺産分割協議に参加する人は、BC及びabcの5名ということになります。  ここで、さらにその後bが死亡したとすると、今度はbの相続人がXの遺産分割協議に参加する権利を 承継することになります。

 このように、いつまでも遺産分割協議をせずに放っておくと、 芋づる式に参加者が増えていくことになってしまい、権利関係が複雑になり、 遺産分割協議を成立させるのが困難になってしまうため、遺産分割協議は早めに行うべきであると言えます。

 なお、上記の事例は、「代襲相続」の事例とは異なるので注意して下さい。  上記の事例では、AがXより先に死亡していると、Aについて代襲相続が発生し、 Aの子であるb及びcがXの代襲相続人になります。 つまり、上記の事例と異なり、代襲相続の場合は、 Aの妻であるaは相続人とはなりません。
 このように、代襲相続なのか、それとも相続の後に第2の相続が発生したのかで、 相続人が異なることがあるので、この2つの見極めは慎重に行う必要があります。

よくあるご質問 一覧へ戻る


↑ PAGE TOP