遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産分割協議書の書式 → 相続人の内の一人が全部相続する場合


 相続人の内の一人が、遺産を全部相続する場合のシンプルな書式です。


        遺 産 分 割 協 議 書

 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番)
は平成27年8月1日死亡したので、その相続人甲野花子
及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す
ることを協議した。

1、被相続人の全ての財産は、甲野花子が取得する。

2、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の
 遺産が後日発見された場合は、甲野花子が取得する。

 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する
ため、本書を作成し、各自署名押印する。

  平成28年2月1日

     東京都港区南村一丁目2番3号
            甲 野 花 子  印

     東京都港区南村一丁目2番3号
            甲 野 太 郎  印


■ この書式のポイント。

この書式で、各種名義変更や相続手続きが可能ですが、 相続人間での合意内容をより明確にするため、被相続人の遺産目録を作成すれば、 より丁寧な協議書になります。後日「そんな財産があるなんて知らなかった。 だから協議は無効だ」などという主張をしてくる人もいますので、 そのような恐れがある場合は、遺産目録も作成して、下記のような記載をします。

「後記遺産目録記載の財産を含む、被相続人の全ての遺産は、甲野花子が取得する。」

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