遺産分割協議書の書式 → 相続人で共有で相続する場合
不動産などを、相続人で共有する場合の書式です。
遺 産 分 割 協 議 書 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番) は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子 及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す ることを協議した。 1、次の不動産は、甲野花子が3分の2、甲野太郎が 3分の1の割合で、それぞれ取得する。 所 在 東京都港区港南村一丁目 地 番 2番1 地 目 宅地 地 積 123.45㎡ 所 在 東京都港区港南村一丁目2番地1 家屋番号 2番1 種 類 居宅 構 造 木造2階建 床 面 積 1階 65.43㎡ 2階 54.32㎡ 2、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の 遺産が後日発見された場合は、別途協議する。 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する ため、本書を作成し、各自署名押印する。 平成28年2月1日 東京都港区南村一丁目2番3号 甲 野 花 子 印 東京都港区南村一丁目2番3号 甲 野 太 郎 印 |
■ この書式のポイント。
* 不動産の場合は、登記所(正式には法務局)での 名義変更手続(登記手続)が問題なくできるように作成する必要があります。 取得する人、その持分、不動産の表示を正確に記載する必要があります。 不動産は、登記簿でその正確な表記を確認して記載します。
* 一般的に、不動産の共有は、避けるべきと言われます。 不動産を共有していると、その不動産を活用したり、処分したりする時には、 原則として、全員の合意が必要になります。一人でも反対する人がいれば、 不動産を活用したり処分したりできなくなってしまいます。 また、共有者の内の一人が、行方不明になったり、 認知症になって意思表示できないケースもあります。 さらに、共有者が死亡すると、その相続人が新しく共有者になるため、 相続によって、共有者がネズミ算式に増え、全員の合意が取れない事態にもなりかねません。 不動産を共有して、すぐに売却するとか、信託して運用するなどの事情もなく、 「とりあえず共有にしておくか」くらいの気持ちで共有にすると、後に困ることがあるのです。 このような場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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