遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産分割協議書の書式 → 相続人で共有で相続する場合


 不動産などを、相続人で共有する場合の書式です。


        遺 産 分 割 協 議 書

 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番)
は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子
及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す
ることを協議した。

1、次の不動産は、甲野花子が3分の2、甲野太郎が
 3分の1の割合で、それぞれ取得する。

  所  在  東京都港区港南村一丁目
  地  番  2番1
  地  目  宅地
  地  積  123.45㎡

  所  在  東京都港区港南村一丁目2番地1
  家屋番号  2番1
  種  類  居宅
  構  造  木造2階建
  床 面 積  1階 65.43㎡
        2階 54.32㎡ 

2、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の
 遺産が後日発見された場合は、別途協議する。

 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する
ため、本書を作成し、各自署名押印する。

  平成28年2月1日

      東京都港区南村一丁目2番3号
             甲 野 花 子  印

      東京都港区南村一丁目2番3号
             甲 野 太 郎  印


■ この書式のポイント。

不動産の場合は、登記所(正式には法務局)での 名義変更手続(登記手続)が問題なくできるように作成する必要があります。 取得する人、その持分、不動産の表示を正確に記載する必要があります。 不動産は、登記簿でその正確な表記を確認して記載します。

一般的に、不動産の共有は、避けるべきと言われます。 不動産を共有していると、その不動産を活用したり、処分したりする時には、 原則として、全員の合意が必要になります。一人でも反対する人がいれば、 不動産を活用したり処分したりできなくなってしまいます。 また、共有者の内の一人が、行方不明になったり、 認知症になって意思表示できないケースもあります。 さらに、共有者が死亡すると、その相続人が新しく共有者になるため、 相続によって、共有者がネズミ算式に増え、全員の合意が取れない事態にもなりかねません。 不動産を共有して、すぐに売却するとか、信託して運用するなどの事情もなく、 「とりあえず共有にしておくか」くらいの気持ちで共有にすると、後に困ることがあるのです。 このような場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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