遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産分割協議書の書式 → マンションの遺産分割


 マンションを相続する場合の書式です。 マンションの表記の仕方は少し難しいですが、よく登記簿を見て一つ一つ記載しましょう。


       遺 産 分 割 協 議 書

 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番)
は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子
及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す
ることを協議した。

1、次の不動産は、甲野太郎が取得する。

 一棟の建物の表示
  所  在   東京都港区南村一丁目2番地1
  構  造   鉄筋コンクリート造4階建
  床 面 積   1階 159.32㎡
         2階 159.32㎡
         3階 159.32㎡
         4階 134.21㎡
 専有部分の建物の表示
  家屋番号   南村一丁目2番の407
  種  類   居宅
  構  造   鉄筋コンクリート造1階建
  床 面 積   100.23㎡
 敷地権の表示
  所在及び地番 東京都港区南村一丁目2番1
  地  目   宅地
  地  積   500.51㎡
  敷地権の種類 所有権
  敷地権の割合 1万分の205 

2、次の不動産は、甲野花子が取得する。

 一棟の建物の表示
  所  在   横浜市中区下町一丁目2番地3
  建物の名称  下町マンション
 専有部分の建物の表示
  家屋番号   下町一丁目2番3の201
  建物の名称  201
  種  類   居宅
  構  造   鉄筋コンクリート造1階建
  床 面 積   78.91㎡

  所  在   横浜市中区下町一丁目
  地  番   2番3
  地  目   宅地
  地  積   456.78㎡
         持分1万分の507

3、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の
 遺産が後日発見された場合は、別途協議する。

 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する
ため、本書を作成し、各自署名押印する。

  平成28年2月1日

      東京都港区南村一丁目2番3号
             甲 野 花 子  印

      東京都港区南村一丁目2番3号
             甲 野 太 郎  印


■ この書式のポイント。

マンションの不動産の表記の仕方です。 法務局で最新の登記事項証明書を取得して、最新の内容を記載するようにしましょう。

 登記事項証明書を見ると分りますが、マンションを特定する登記内容として 「一棟の建物の表示」と「敷地権の目的である土地の表示」、 さらに「専有部分の建物の表示」と「敷地権の表示」という記載があります。 これらを参考に、マンションを表記するときは、 「一棟の建物の表示」、「専有部分の建物の表示」、「敷地権の表示」の3つに分けて記載します。
 まず、一棟まるまるの建物がどのような構造になっているのかを書き、 その後に所有する具体的な部屋の部分がどのようになっているのかを書きます。 さらに、その部屋部分に対応する敷地となっている土地の表記と、 持分で持っている権利の内容を記載するという流れです。

上記遺産分割協議書の1が、標準的なマンションの書き方の例です。

上記遺産分割協議書の2は、底地が敷地権化していない場合の書き方の例です。 敷地権化しているか否かは、登記事項証明書に、「敷地権の表示」があるかないかで確認します。 「敷地権の表示」がなければ、土地の持分に関する登記事項証明書も取得して、 所有する持分を確認する必要があります。

 登記に関する書類においては、マンションの登記事項証明書の中に、 「建物の名称」という記載があれば、 それを記載することによって「一棟の建物の表示」に関する「構造・床面積」の記載を省略することができます。 それにならって、遺産分割協議書に関しても、建物の名称を記載すれば、 一棟の建物の表示に関する構造・床面積の記載を省略してもよいでしょう。 (上記分割協議書の2が、建物の名称を記載して記載を省略する書き方の例です。)

遺産分割協議書の書式へ戻る

↑ PAGE TOP