遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産分割協議書の書式 → 預貯金及び現金の分割


 預貯金と現金を分ける遺産分割協議書です。


       遺 産 分 割 協 議 書

 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番)
は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子
及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す
ることを協議した。

1、次の財産は、甲野太郎が取得する。なお、
  利息他受け取るべき金銭の全てを含む。

  (1)三友銀行 日本箸支店 普通預金
     口座番号 ○○○○○○○○
     金100万円
  (2)東京四菱銀行 世他谷支店 定期預金
     口座番号 ○○○○○○○○
     金250万円

2、次の財産は、甲野花子が取得する。なお、
  利息他受け取るべき金銭の全てを含む。

  (1)ゆうちょ銀行 通常貯金
     記号番号 ○○○○―○○○○○○○
     金300万円
  (2)現金 金50万円

3、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の
 遺産が後日発見された場合は、別途協議する。

 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する
ため、本書を作成し、各自署名押印する。

  平成28年2月1日

      東京都港区南村一丁目2番3号
             甲 野 花 子  印

      東京都港区南村一丁目2番3号
             甲 野 太 郎  印


■ この書式のポイント。

預金債権は、相続人の相続分に応じて、 相続開始と同時に当然に分割され、 そもそも遺産分割の対象にはならないとするのが判例ですが、 相続人全員が預金債権を遺産分割の対象として協議する旨を合意した場合は、 遺産分割協議の対象になると考えられており、一般的にも、分割の容易な財産として 遺産分割協議の対象とされるのが普通です。

相続人の1人から預貯金の引き出しをしようとしても、 金融機関は簡単には応じません。相続人全員が署名捺印した払い戻しの請求書と 印鑑証明書を求められたり、遺産分割協議を出すように言われるのが普通です。

銀行によって必要な書類が異なることもあります。 遺産分割協議書の他に、銀行の書式に相続人全員の署名捺印を求められることもあります。 遺産分割協議を行う前に必ず金融機関に確認し、必要な書類を取り寄せ、 協議書への署名捺印と同時に、必要書類を整えるようにしましょう。

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