遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、預貯金の相続や不動産の名義変更にも使える遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。

遺産分割協議書の書式 → 株式の遺産分割


 株式を相続する人を決める遺産分割協議書の書式です。 配当金受領への配慮も必要です。

       遺 産 分 割 協 議 書

 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番)
は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子
及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す
ることを協議した。

1、次の財産は、甲野太郎が取得する。なお、
  相続開始前後を問わず、未受領の配当金も含む。

 (1)港南村不動産株式会社 普通株式 50株
 (2)株式会社サウスポート 優先株式 20株

2、次の財産は、甲野花子が取得する。

 (1)ゆうちょ銀行 通常貯金
    記号番号 ○○○○―○○○○○○○
    金800万円
 (2)現金 金120万円

3、本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の
 遺産が後日発見された場合は、別途協議する。

 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する
ため、本書を作成し、各自署名押印する。

  平成28年2月1日

      東京都港区南村一丁目2番3号
             甲 野 花 子  印

      東京都港区南村一丁目2番3号
             甲 野 太 郎  印


■ この書式のポイント。

まずは被相続人の持っている有価証券を確認します。 株券、配当の通知、証券会社からの通知などから確認できます。保管振替機構へ、 口座のある証券会社の開示を求めることもできます。

会社名と株式数を記載しましょう。 証券会社からの通知などの記載を参考に、正確に記載しましょう。

未受領の配当金がある場合は、 証券会社等からその旨の記載を求められることもあるため、 念のため、未受領の配当金についても明記しておくと無難です。

遺産分割協議書の他に、証券会社所定の書式に 相続人全員の署名捺印が求められることもあります。 また、上場株式でない場合は、その発行会社の書式も必要になる場合もあります。 証券会社等に印鑑証明書の提出が必要になる場合もあります。 協議書への署名捺印と一緒に準備できるよう、事前に各関係先に問合せ、 書式を準備しておきましょう。

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