遺産分割協議書の書式 → 債権の遺産分割
債権を遺産分割する場合の書式です。
遺 産 分 割 協 議 書 被相続人甲野大吉(本籍:東京都港区南村一丁目2番) は平成27年9月1日死亡したので、その相続人甲野花子 及び甲野太郎は、被相続人の遺産につき次のとおり分割す ることを協議した。 1、次の遺産は、甲野太郎が取得する。 乙野三郎を債務者とする下記の貸金債権 貸付の契約日 平成21年1月1日 貸付金額 金100万円 利息 年1%(年365日の日割計算) 本協議成立時点の貸付残高 金89万円 2、甲野花子は、甲野太郎と協力し、債務者乙野三郎に 対し、上記1の債権に関する甲野花子の持分を、甲野 太郎に譲渡した旨を通知するものとする。 以上のとおり分割協議が成立したので、これを証する ため、本書を作成し、各自署名押印する。 平成28年1月15日 東京都港区南村一丁目2番3号 甲 野 花 子 印 東京都港区南村一丁目2番3号 甲 野 太 郎 印 |
■ この書式のポイント。
* 被相続人の遺産である貸金債権は、相続人の相続分に応じて、相続開始と同時に当然に分割され、 遺産分割の対象とならないとされています。ただし、相続人全員が貸金債権を遺産分割の対象にする旨を合意した場合は、 遺産分割協議の対象とすることができます。
* 金融機関からの住宅ローンや、事業用の借入などの債務については、 金融機関と話合いが必要です。金融機関の要請により、債務引き受けの手続きが必要になり、 それに合わせた登記手続きも必要になります。まずは金融機関に相談しましょう。
* 債権の譲渡があった場合は、 債務者が二重に支払ったりしてしまうことを防ぐため、 譲渡した人から、債務者に対して通知するか、債務者の承諾を得る必要があります。 通常は譲渡人から通知することになるかと思いますが、 この通知は内容証明郵便で行うのが普通です。 また、この通知は、必ず譲渡した人(上記遺産分割の例では、甲野花子)から行う必要があり、 債権を譲り受けた人(上記遺産分割の例では甲野太郎)から通知することはできませんので注意して下さい。
この通知する義務があることを明らかにするため、上記遺産分割協議書の例では、 2で譲渡人である甲野花子が債務者に通知する義務があることを確認しています。
遺産分割協議書の書式へ戻る